消防設備
消防点検・報告の義務
消防法で義務づけされている防火対象物の関係者は、設置されている消防設備を定期的に点検し、その結果を消防署に報告する義務が有ります。 この定期点検を消防設備士や、消防設備点検管理者にさせなかったり、虚無の報告をした場合、罰金又は、拘留に処せられます。 そして万が一、火災による人身事故を起こした場合だと、大変な責任を負わされる事になります。 そう言った事の為にも、消防設備点検の重要性をご理解下さい。 と言っても… 消防設備は、特殊なものであり、知識・技能の無い者が、点検を行っても、不備欠陥を指摘することは、不可能に思われます。 そこで… 規模の大きな、防火対象物については、消防設備士又は、消防設備点検資格者に、小さな防火対象物については、防火管理者に点検を行わせることとされています。 だからこそ… 当社、岡崎電工 株式会社に任せて頂ければ、消防設備士の免許は、取得しておりますし、(社)京都消防設備協会に加入もしておりますので、点検済票のラベルの発行も出来ます。 |
点検の種類
作動点検(6ヶ月に1回) 機能点検(6ヶ月に1回) 外観点検(6ヶ月に1回) 総合点検(1年に1回) |